引っ越しや退去の際にやむをえず残ってしまった「残置物」や「買い替えの際に出てしまう、まだ使える家電」などをリユース品として、必要な方へ無料でお渡しいたします。
住むところの相談で多く寄せられるのは「身寄りがない」「頼れる親族がいない」といったものですが、これらの問題と退去の際に発生する「残置物」の対応については、個人間だけでは解決しにくいものです。
「残置物」は前の所有者や入居者が退去時に置いていった物品や家具のことを指します。
不動産取引や賃貸契約においては、残置物の処理が重要な問題となります。
残置物があると、新しい所有者や入居者にとって迷惑となり、物件の引き渡しがスムーズに行われないことがあります。
そのため、契約時には残置物の有無や処分方法について明確に取り決めることが重要ですが、住宅確保要配慮者は置物の処分費用は、一般的には前の所有者や入居者が負担するべきものとされています。
- 負担:住宅確保要配慮者が残置物を処分する費用を負担できない場合があります。
- 迅速な対応:次の入居者がすぐに入居できるようにするため、迅速な処分が必要です。
livereuse[住まいの見守り]
住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、低所得者、外国人など、住宅確保が困難な人々を指します)と大家が安心して入居・退去できるように「livereuse」がサポート。
入居者(退去者)に変わり、残置物を撤去いたします。
STEP
ヒアリング
ご入居者様、大家様いずれかからご連絡いただきます。
STEP
契約
ご入居者様、大家様と3者で合意形成を行い覚書を作成します。
STEP
実行
事象が発生したら、速やかに「残置物の回収」を行います。
その際に、まだ使えるものに関してはリユース品として必要な方へ届けます。
それ以外は自治体のゴミの出し方に従って処分いたします。
料金
1契約につき 31,200円(税込み)
※賃貸契約の際に一括で全額を収めていただきます。
または、月々1,300円(税込み)×24回も可能です。
※上記は1人世帯(1K〜1LDK)の金額です。世帯人数や広さにより変動します。
対応エリア
茨城県内
ご相談受付中
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