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自分で車庫証明を取る方法

2024 7/03
カーリース
2024年7月3日
目次

車庫証明とは何か

車庫証明の概要

車庫証明とは、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類のことを指します。
正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、新車・中古車の購入や所有者の変更、住所変更時に必要となる重要な書類です。

車庫証明は、管轄の警察署で取得手続きを行います。

車庫証明が必要な場面

車庫証明が必要となる場面は多岐にわたります。

  • 新規登録:自動車(軽自動車を除く)を新規に購入したとき
  • 移転登録:所有者を変更したとき
  • 変更登録:住所等を変更したとき


軽自動車の場合は、次の事項に該当する場合には届け出が必要になります。

  • 軽自動車を購入したとき(新規届出)
  • 中古車の譲り受け等、保有者の変更があった場合(新規届出)
  • 軽自動車の車庫を変更したとき(変更届出)
  • 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
  • 軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき(新規届出または変更届出)

このように、新車もしくは中古車を購入する際には必ず車庫証明が求められます。
また、車の所有者が変わるときや、自宅の住所を変更する場合にも、この証明書が必要となります。

これらの手続きは管轄警察署で行い、申請手数料や標章交付手数料として合計約3,000円がかかります。
ただし、軽自動車の場合には車庫証明の代わりに「保管場所届出手続」が必要となる地域もあり、その場合は合計約500円がかかります。

軽自動車の保管場所届出は地域によっては届け出が不要となるところもあります。

茨城の法施行日・適用地域
  • 平成11年1月1日から水戸市(旧内原町を除く)
  • 平成13年1月1日から日立市(旧十王町を除く)、土浦市(旧新治村を除く)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除く)

必要書類の準備

自動車保管場所証明申請書

車庫証明を取得するためには、まず「自動車保管場所証明申請書」を用意します。

この書類は、自動車の保管場所が確保されていることを証明するための基本的な書類となります。
申請書は管轄の警察署で配布している他、インターネットからダウンロードすることも可能です。

【茨城県の場合】
自動車保管場所証明申請(転居、自動車購入等で軽自動車以外)

申請書には、車両の情報や保管場所の住所、使用者の情報などを正確に記入します。

軽自動車の場合には「自動車保管場所届出」が必要です。こちらも管轄の警察署やインターネットからダウンロードが可能です。

【茨城県】
自動車保管場所届出(軽自動車)

使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)

次に必要となるのが「使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)」です。

この書類は、他人が所有する土地や月極駐車場を使用する場合に、その所有者から保管場所として使用することを承諾してもらった証明となります。

自分が所有する土地を保管場所として利用する場合には、自認書。
申請者の所有ではない場合は使用承諾証明書が必要です。

承諾証明書を取得する際には、書類上に記載されている項目を正確に作成し、土地の所有者に捺印をもらう必要があります。

保管場所標章交付申請書

そして、次に必要となるのが「保管場所標章交付申請書」です。

これは車両の保管場所(駐車場)の証明書を申請するための書類で、自動車の登録や車検の際に必要となります。
車両の保管場所が確保されていることを証明するものです。

保管場所標章には、9桁の標章番号と保管場所の位置、標章を発行した警察署の名前が表示されています。
交付されたら、すみやかに自動車の後面ガラスや車体の左側面等に貼り付けましょう。

罰金はありませんが法律で貼ることが義務付けられています。

保管場所の所在図・配置図

最後に提出するのが「所在図」と「配置図」です。

所在図は、保管場所がどこにあるのかを示す地図で、一般的には簡単な周辺地図を描く形になります。
一方、配置図は保管場所の具体的な配置を示す図で、駐車スペースの大きさや出入り口の位置などを詳細に記載します。

これらの図面は、簡単なメモ書きではなく、正確で明瞭な情報を提供することが目的です。
別紙で、プリントアウトした地図の添付も可能となっています。

所在図では特に、自宅から保管場所までの直線距離が2km以内でないと認められませんので注意が必要です。

車庫証明の申請手続き

警察署での手続き

車庫証明の取得手続きは、管轄の警察署で行います。

まず、申請手数料と標章交付手数料が必要となります。

軽自動車以外
  • 自動車保管場所証明申請書(正・副)
  • 保管場所標章交付申請書(正・副)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)
  • 手数料 保管場所証明代2,100円、標章交付代500円
軽自動車
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書(正・副)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用権原疎明書面(自認書兼使用承諾証明書)
  • 手数料 標章交付代500円

申請手続きの流れ

車庫証明の取り方は以下のとおりです。

まず、必須書類を準備してから、管轄警察署に出向きます。
警察署では申請書に必要事項を記入し、受付にて書類と共に提出します。

その際、申請手数料を支払いましょう。
署内の収入印紙購入窓口で購入できます。

許可されると、車庫証明書と標章が交付されます。

注意点とアドバイス

申請時の注意点

車庫証明を取得する際には、まず、保管場所を自宅から2km以内に設定します。
もしこの条件を満たしていない場合、申請が受理されません。

また、保管場所使用承諾証明書や保管場所の所在図・配置図の不備があると、申請が遅れる可能性があります。
これらの書類は丁寧に作成し、必要な情報が漏れないように注意することが大切です。

さらに、軽自動車の場合は車庫証明が不要な地域もありますので、事前に確認しておきましょう。

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